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離婚

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このようなお悩みをお持ちの方に弁護士はお力になれます

パートナーが離婚の話し合いに応じてくれない
できるだけ有利な条件で離婚したい
離婚した場合に慰謝料や養育費がどれくらいもらえるか知りたい
離婚はしたいが親権は手放したくない

弁護士に依頼するメリット

離婚を考えた時、相手と直接交渉しなくてすみます
慰謝料・財産分与の請求・養育費の交渉において、より適切な額を主張・請求できます
離婚の協議について、依頼者さまご自身のご希望を主張いたします

慰謝料、養育費について

苦痛に対する「賠償金」が慰謝料です
慰謝料、養育費について

金額には「相場」がありますが、出来る限りご希望を叶えるための立証活動をします。
慰謝料とは、相手の不法な行為によって受けた苦痛のうち、精神的なショックなど、領収書によって金額を知ることができる損害の賠償では癒せない部分をお金に換算して、相手に請求するものです。

離婚の場面では、結婚相手から暴力、暴言、浮気、遺棄などを受けたことによる精神的・肉体的な苦痛が対象になります。
また、浮気の場合には、浮気相手に対しても請求することが可能になる場合もあります。

慰謝料の金額は、相手の行った行為の程度や、相手の支払能力や、結婚期間等が総合的に判断されて、裁判所によって決定されることになりますので、交渉では、裁判所の判断の相場を参考にしながら、妥当な金額を請求していきます。

慰謝料が請求できない場合など「財産分与」を検討します

財産分与においては「どこからどこまでが夫婦の財産か」を考えていきます。
慰謝料が請求できない場合であっても、結婚後に夫婦がそれぞれ得た財産は夫婦の共有財産とみなされますので、財産の名義が夫婦のどちらか一方になっていても、離婚に際してその半分を分け合わなければなりません。
これを財産分与といいます。
離婚後の生活再建の資金源としては、むしろ、こちらがメインになるでしょう。

養育費は「換算表」に基づき計算されます

養育費とは、離婚後に子供から離れる側が、子供が成人又は社会人になるまでの子供の生活費や教育費用の分担金として、子供と一緒に暮らす側の親に、定期的に支払うお金です。
裁判所で養育費を決定する場合には、子供の数や年齢、夫婦のそれぞれの年収を「養育費算定表」にあてはめて計算されるのが、基本です。

親権、子供の問題について

親権は、2種類の権利に分けられます
親権、子供の問題について

それぞれの権利は、離婚時の協議で両親のどちらかに移ります。
「親権」とは、子供の財産を管理することを内容とする「財産管理権」と、子供の生活の面倒をみたり教育する権利及び義務を内容とする「監護権」を含みます。
離婚前は、夫婦が共同で親権を公使しますが、現在の日本の法律では、離婚後は一方の親のみが親権者になります。
もっとも、離婚時の協議により、親権者でない方の親が、監護権を公使すると定めることも可能です。

お子さんが小さい場合、お母さんが親権を獲得するケースが多くなっています

裁判所で親権者を決定する場合には、子供の福祉の観点から、どちらの親が親権者としてふさわしいかで判断します。
具体的には、各親の年収、それまでの養育実績、教育能力、生活環境、子の年齢や意思や性格等を考慮して判断します。
かならずしも、離婚の原因によって親権が決定されるわけではありません

一般的には、お子さんの年齢が9歳未満の場合には母親が親権者となる傾向が強いといえます。
10歳以上14歳未満では、お子さんの意思が参考にされますが、母親が親権者になる傾向があります。
ただし、上記したような様々な事情によっては、父親が親権者として認められる場合も十分にありえます

親権者にならなかった親が子の引き渡しを拒否した場合には、まず、裁判所に対して、子の引き渡し調停又は審判の申し立てや、保全処分の申し立てを行うことで、解決をはかることになります。

親権を持たない親には「面接交流権」があります

また、親権者にも監護者にもならなかった親は、協議又は子供の監護に関する処分の調停の申し立てにより、月に数回子供と会うための面接交流権を求めることができます

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